2020-04-02 第201回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
そこで、消費者にとって今何が求められているのかというと、やはり、動物の毛皮、リアルファーを避けるために、商品表示が私は必要であるというふうに思っています。
そこで、消費者にとって今何が求められているのかというと、やはり、動物の毛皮、リアルファーを避けるために、商品表示が私は必要であるというふうに思っています。
○茂木国務大臣 今回、日本酒等におきましては、清酒業界始め、日本のボトルのまま輸出できるような状態にしてほしい、また、その商品表示のあり方に対する保護等要望いただきまして、それに沿った国内対策をアメリカの側で検討する、そういった交換公文、これもしっかりと結んでいるところであります。
それは、個々の商品表示のみならず、認証機関に偽りのあるようなものであってはいけないと、認証機関の信憑性そのものが揺らぐようなものであれば、そもそも認証制度に何十万、何百万と払う価値はないわけでございまして、そういうところで詐欺まがいのことをしてもらっちゃ困る、そういうことを許さない日本は市場であるということを明確に堅持する必要があるというふうに考えております。
通常、このいわゆるくず米と言われるものは主食用には流通しないんですが、現在のJAS法に基づく商品表示の基準がありまして、業務用のお米には混ぜて販売することができるということになっています。これ、様々な弊害も出ているというふうに思っていますが、このお米が、一・七ミリから一・八ミリで約二十六万四千トン、主食米として流通されているということなんですね。
「CO・OP商品表示例」ということで、スライス食パンというものが書いてございます。この中で、国の法律で決められている基準よりも少し上乗せをして書いているものがございます。 例えば食品添加物については、乳化剤ということの一括名でいいわけですが、私どもは、物質名であるグリセリン脂肪酸エステルという、この部分は任意に表示を加えている部分でございます。
また、食品の移動を把握するトレーサビリティーの取組の推進や、商品表示Gメンによる不適正表示の監視、取締りなど、消費者の信頼確保にも努めてまいります。 以上、農林水産政策に関する基本的な考え方を申し上げました。 私は、副大臣、政務官はもとより、農林水産省の全職員と一体となって、消費者、生産者など広く国民の視点に立った業務運営を通じ、公約の実現のために全身全霊を賭して取り組んでいく所存です。
表示は消費者が商品の選択を行う上で基礎となるものであり、商品表示が適切になされることは消費者の利益を増進する観点から重要であります。 私としては、消費者の目線に立った食品表示が適切になされるよう、消費者を主役とする政府のかじ取り役としての消費者庁の発足に向けて全力で取り組んでまいります。(拍手) 〔国務大臣斉藤鉄夫君登壇、拍手〕
まさにそのわかりやすい商品表示ということなんですけれども、日本で加工されたからもう原産国の表示は要らないんだというのは、やはりちょっと、今の食品衛生とか表示を明確にしていくという、消費者の選択ということからすると納得がいかないんですけれども、いかがでしょうか。
先ほど出ました商品表示、もう本当に何でも書きたいだろうと思うのですが、すぱっとわかるようなアイデアを出していただきたい、こういうふうに思います。キュウリ一本にごちゃごちゃ書いてあっても、だれも見ていないです、もう投げちゃって終わりですから。
しかし、労働大臣の立場としては、いろいろな諸般のバランスの中から、つらいけれどもやむを得ぬこととして商品表示を間違いのないように申し上げて、その前提で契約をして生活設計を立ててくださいということをお示しするということだろうと思います。
商品表示というものが、やはり消費者が商品を選択する際の唯一の判断材料であるとすれば、適切な商品表示を提供して消費者保護を図る観点からも、このような不当表示に対してどのような対策を講じていこうとお考えなのか、最後にお聞きをしたいと思います。
そこで、誤解を与えないようにきちっと、売る人が中に介していると思いますけれども、とる人と食べる人、買う人、このメッセージになっているわけですから、商品表示というのは。商品の内容をきちっと示していくためにはやっぱり的確な名前が必要じゃないかというふうに思うわけです。
最後の、取引事情について判例の御紹介を申し上げますと、不正競争防止法における商標の類否の判断に当たっては——類否というのは、類似しているか類似していないか、否かという類否でございますけれども、類否の判断に当たっては、各商品主体の競業関係の有無、競業関係があるかないか、競業関係があるとしても程度はどの程度か、それから商品表示選択の動機はどういうものかといったふうなものを考慮して、その取引業界の実情に照
○政府委員(棚橋祐治君) 今泉委員のこのアンパンマンの例でございますが、私どももちょっとこれから研究をしてみますが、現行の不正競争防止法にはいろいろの不法行為についての規定がございまして、例えば第一条第一項の周知商品表示との誤認混同行為、例えばカメラのヤシカと誤認混同を生じるヤシカ化粧品というような表示をした行為について差しとめ、損害賠償を認めたケースもございますし、それからこれは別の規定です が、
○串原委員 そういたしますと、ハムについてもソーセージと同じように好ましい商品表示ではない、こういう判断に立っているわけですか、お答えを願います。
そこでこの際、商品表示については牛乳であるということを証明するようなそういう表示をきちんとしてもらわなければいけないので、加工乳なり乳飲料というものについてはこれは○○牛乳というような名前はもうつけさせないようにしてほしい、つまり食品衛生法なり乳等省令によると、牛乳とは、つまり牛から搾った生の乳である、こういうことになっておるわけでありますから、それ以外のものがあたかも牛乳であるように見せかけて店頭
○田中(恒)委員 これは所管は公取でありますから、公取の皆さんに、責任者に御意見を聞きましたが、私は、こういう問題はそんなに問題が残っておるわけじゃないとも思うのですが、農林大臣は酪農の振興、牛乳の消費拡大というような観点からもこの問題には間接的に影響を持っておると思いますので、今ああいうお話がありましたけれども、私どもは、できるだけ早くすっきりと一目でわかるような商品表示にしてくれ、こう言っておるのでありますから
今のお話に出ておりましたワインの中身の問題などは論外といたしまして、とにかく加工食品がいっぱい出てきて、いいことではありまするが、それだけに内容が明確に正しく消費者に理解される、こういうことが商品表示の原則でなければいかぬ、特にそのことを求められている時期ではないのか、こういうことを思うのでございますけれども、公正取引委員会としてはいかがでしょう。
だから、これは毒性があるんだということをもう少し商品表示できちっと大きく書いておけば注意するんですが、虫めがねで見なきゃ、天眼鏡ででも見なきゃわからないような小さな字で書いてあるところなんて余り読まないのです。
それからもう一点、紛らわしい商品表示の問題ですが、いわゆるそっくり商品というやつですな、これは大手のスーパー等で全くほとんど同じ表示で売っておる。こういうことが果たしていいのかという問題なんですね。これは、私は法的に見ましても、四条三号、これからいきますと、紛らわしい表示、誤認ですね、ちょっと見たらわからないというようなそういう表示、こういうことが堂々と大手スーパーでまかり通っておる。
ということで水で薄めたものが清酒だと、大蔵省はそう言うんでそれはわかっているはずだと、こういうことをおっしゃることを一歩譲ってあなたの立場を認めたにいたしましても、そうだとすれば、これだけのたくさんの税金を国民から負担させる酒税法というものが、醸造方法、これはまるっきり米と米こうじと水でつくりましたと、こういうものと、アルコールを添加いたしましたと、そのアルコール添加の事実の有無というものは、少なくとも商品表示